トイプードル子犬販売専門ブリーダーレッドアプリコット[千葉八千代]

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法令関連

法令関連1


動物の愛護及び管理に関する法律第10条第1項関係により、「販売をしようとする動物の特性及び状態に関する情報の顧客への提供」が義務付けられています。まずは、下記のイ~ソについて、ご一読いただき、ご理解のうえ、今後の飼育の適否の検討をしていただけますようよろしくお願い申し上げます。

イ.取り扱い品種
トイプードル:プードルは4バラエティに分けられ、体高28cm以下をトイプードルといいます。とても小さい種類をティーカッププードルと呼んだりしますが、その子たちもトイプードルという品種です。

ロ.性成熟時の標準体重、標準体長
当施設では2~3kgくらいのトイプードルが多いです。2kg以下の子もいますし、3kgを超える子もいます。体長は18~30cmくらいの範囲です。

ハ.平均寿命
定期的な健康診断を動物病院でおこなってもらっている場合は14,5年くらいが平均でしょう。トイプードルに限らず、小型犬は老齢では心臓病が多発します。その病気の進行状況や治療内容で予後に変化があるでしょう。

ニ.飼養又は保管に適した飼養施設の構造および規模
トイプードルは室内で放し飼いにされているご家庭が多いようです。寝る場所としてはカドラーなどのベッド類、排泄するためのトイレ類などが必要です。放し飼いにしないなら、サークルなどの中に、それらを設置して、十分な広さをとることができるようなものを用意してあげてください。

ホ.適切な給餌及び給水の方法
トイプードルに限ったことではありませんが、食餌はまずライフステージに合ったドッグフードを用意します。動物病院には科学的に研究された優れたフードがありますので、それらをお勧めします。市販されているフードから選ぶ場合は、いわゆる一流メーカーの『総合栄養食』と表示があるものを選んで与えてください。
生後半年くらいまでは1日3回に分割給餌するのがよいでしょう。子犬はまだ消化吸収能力が完成していないので、それ以下にすると、おなかをこわしたり、吐いたりする原因になるかもしれません。
ドライフードを与える場合には、水は必須です。 いつも新鮮な水が飲めるようにしてあげてください。

ヘ.適切な運動及び休養の方法
トイプードルを室内で放し飼いをしている場合には特別な運動は必要ないでしょう。その際はできるだけスキンシップをとってあげてください。その子にとってあなたはたった一人の家族なのですから。
外出での散歩もよい気分転換になるので、ぜひ実施してください。ただし、最低限のマナーを忘れずに。
ワンちゃんにも、他人に邪魔されない、一人になれる場所が必要です。カドラーなどのベッドで、自由に休めるようにしてあげてください。飼い主様と一緒のベッドで寝るのは絶対にやめましょう。その子の将来を考えたらできないはずです。

ト.主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類およびその予防方法 

主な人獣共通感染症

回虫幼虫移行症寄生虫卵を飲み込むことで感染します。ヒトでの発症は眼型と内臓型に分類されます。幼児の感染被害の報告が多いです。犬に対し定期的な駆虫を行ない、特に幼児には手洗いの励行を指導してください。

皮膚糸状菌症接触により感染します。定期的にシャンプーを実施しましょう。一緒に寝るなどの過度のスキンシップは衛生的にも、しつけとしても、避けるべきです。

ノミ症時にヒトが刺されたり、アレルギーをおこしたりします。犬に対する定期的なノミ駆除の励行で,予防することができます。市販されているものは医薬部外品なので、動物病院で動物用医薬品としてのノミ駆除剤を購入するとより確実に実行できます。

レプトスピラ症ヒトへの感染経路は主に感染犬の尿から皮膚を介してです。ヒトが感染した場合には致命率は約10%との報告があります。犬は主に野ネズミの尿と接触することで感染します。外へ散歩に行く場合は感染してくる可能性がありますので、ぜひ予防しましょう。犬への8種あるいは9種混合ワクチン接種を定期的に実施することで予防できます。

狂犬病ヒトへの感染は主に咬傷からです。発病すれば助かる見込みはまずありません。犬への定期的な(年1回)予防接種が狂犬病予防法という法律で義務付けられています。日本では島国で検疫があるため、犬での発生は40年以上ありませんが、中国、アメリカ本土では常在化しているので、いつ侵入してくるかわかりません。

トイプードルでの発生が多い疾病 トイプードルの家庭の医学も参照してください

 進行性網膜萎縮遺伝性の疾患で、検査センターで遺伝子解析ができます。幸いなことに当施設での発生はありません。まず暗いところで物にぶつかったりし、徐々に眼が見えなくなっていきます。根本的な治療方法はありませんが、抗酸化剤などで進行を遅らせます。

乳歯遺残トイプードルを含め、小型犬は口も小さいために、歯の抜け替わりが悪く、永久歯が生えても、乳歯が抜けないことがあります。放置しておくと、歯並びが悪くなり、歯周病の原因になるので、全身麻酔をかけて、早めに抜歯する必要があります。

外耳炎トイプードルは耳の中に被毛が密生するので、いったん細菌や酵母菌などのカビが増殖すると、治りが悪くなります。日頃から定期的にイヤーケアの習慣をつけましょう。

膝蓋骨脱臼いわゆる膝のお皿が外れることをいいます。トイプードルは遊び好きで、ジャンプをすることがありますが、それが癖になるとますますひどくなり、放置すれば、骨が変形して歩けなくなります。手術により膝蓋骨を固定補強するなどの治療方法があります。

レッグペルテストイプードルに限らず、小型犬に多く見られます。股関節が不自由になり、痛みを生じ、放置すれば歩けなくなってしまうことがあります。手術により大腿骨の関節部分を切除して、痛みを取り除く方法があります。

僧帽弁閉鎖不全症心臓の中にある逆流防止のストッパーである僧帽弁がうまく機能しなくなり、血液循環に破綻をきたし、心不全へと進行します。トイプードルに限らず、小型犬で非常に多く発症します。完全治癒は望めない病気ですが、内科的に有効な薬がありますので、それらを服用するなどのケアをします。

チ.不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る)
トイプードルでは、必要なワクチン接種が終わった時点で、雄は去勢手術、雌は不妊手術をお勧めします。特に雌は初回発情を迎える前に手術することで、将来的に生じる乳腺腫瘍の発生率を顕著に下げる効果があります。病院によって手術内容が異なりますので、費用については、かかりつけの獣医師にご相談ください。

リ.みだりな繁殖を制限するための措置(不妊もしくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く)
雄は性成熟を迎えた後はいつでも繁殖可能ですので、ほかの雌に近付かないように飼い主の注意が必要です。雌は発情期が約7ヵ月周期で訪れますので、その時期、特に散歩時には、ほかの犬とのトラブルを避ける慎重な行動が要求されます。

ヌ.遺棄の禁止その他当該動物に係わる関係法令の規定による規制の内容
トイプードルに限らず、どの動物も遺棄は法律で禁止されています。また、狂犬病予防法では、犬の飼育方法として、人に危害を加えないようにすることが謳われています。 

ル.性別の判定結果
トイプードルに限らず、イヌは生後すぐに雌雄の判別ができます。こちらで販売しているトイプードルは、お引渡しの際に、性別については、必ずお話をさせていただいております。

オ.生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
こちらで販売しているトイプードルはお引渡しの際に、生年月日については、必ずお話をさせていただいております。血統書には、生年月日の記載がありますが、申請受取までに期日を要します。

ワ.不妊または去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る)
基本的には未実施の状態で、お引渡ししております。ご希望があれば実施しますので、ご相談ください。

カ.生産地等
当施設で繁殖したトイプードルだけをお渡ししております。

ヨ.所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
当施設で生まれたトイプードルだけを販売しておりますが、当施設開設者の氏名の記載がある別紙をお渡しします。

タ.当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
別紙に記載したものをお渡しします。

レ. 当該動物の親及び同腹子に係わる遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
当施設では現在のところ、トイプードルの遺伝性疾患の発生は認められておりません。

ソ.イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
別ページ(”お願い”)でいろいろな情報のご提供をさせていただいておりますので、ご参考になさってください。 


法令関連2

【動物の愛護及び管理に関する法律】平成17年改正・抜粋

 (目的)
この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。

(基本原則)
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのっとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物の所有者又は占有者の責務等)
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない
動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係わるものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。

(動物販売業者の責務)
動物の販売を業として行う者は、当該販売に係わる動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない

(特定動物の飼養又は保管の許可)
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(以下「特定動物」という。)の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、診療施設(獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物を飼養又は保管する場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

(犬及びねこの引取り)
都道府県等その他政令で定める市は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。

(負傷動物等の発見者の通報措置)
道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するよう努めなければならない。
 都道府県等は、前項の規定による通報があったときには、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。

(犬およびねこの繁殖制限)
犬またはねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。

【動物の愛護及び管理に関する法律施行令】平成17年改正・抜粋

(特定動物)
哺乳綱
霊長目
おまきざる科:ホエザル属全種、 クモザル属全種、ウーリークモザル属全種、ウーリーモンキー属全種
おながざる科:マカク属全種、マンガベイ属全種、ヒヒ属全種、マンドリル属全種、ゲラダヒヒ属全種、オナガザル属全種、パタスモンキー属全種、コロブス属全種、プロコロブス属全種、ドゥクモンキー属全種、コバナテングザル属全種、テングザル属全種、リーフモンキー属全種
てながざる科:てながざる科全種
ひと科:オランウータン属全種、チンパンジー属全種、ゴリラ属全種
食肉目
いぬ科:イヌ属のうちヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、セグロジャッカル、アメリカアカオオカミ及びアビシニアジャッカル、タテガミオオカミ属全種、ドール属全種、リカオン属全種
くま科:くま科全種
ハイエナ科:ハイエナ科全種
ねこ科:ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット、カラカル、ジャングルキャット、ピューマ、オセロット、サーバル、アジアゴールデンキャット、スナドリネコ及びジャガランディ、オオヤマネコ属全種、ヒョウ属全種、ウンピョウ属全種、チーター属全種
長鼻目
ぞう科:ぞう科全種
奇蹄目
さい科:さい科全種
偶蹄目
かば科:かば科全種
きりん科:キリン属全種
うし科:アフリカスイギュウ属全種、バイソン属全種
鳥綱
だちょう目
ひくいどり科:ひくいどり科全種
たか目
コンドル科:カリフォルニアコンドル、コンドル、トキイロコンドル
たか科:オジロワシ、ハクトウワシ、オオワシ、ヒゲワシ、コシジロハゲワシ、マダラハゲワシ、クロハゲワシ、ミミヒダハゲワシ、ヒメオウギワシ、オウギワシ、パプアオウギワシ、フィリピンワシ、イヌワシ、オナガイヌワシ、コシジロイヌワシ、カンムリクマタカ、ゴマバラワシ
爬虫綱
かめ目
かみつきがめ科:かみつきがめ科全種
とかげ目
どくとかげ科:どくとかげ科全種
おおとかげ科:ハナブトオオトカゲ、コモドオオトカゲ
ボア科:ボアコンストリクター、アナコンダ、アメジストニシキヘビ、インドニシキヘビ、アミメニシキヘビ、アフリカニシキヘビ
なみへび科:ブームスラング属全種、アフリカツルヘビ属全種、ヤマカガシ属全種、タチメニス属全種
コブラ科:コブラ科全種
くさりへび科:くさりへび科全種
わに目
アリゲーター科:アリゲーター科全種
クロコダイル科:クロコダイル科全種
ガビアル科:ガビアル科全種


【動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針】平成18年環境省告示・抜粋

(動物の愛護)
動物の愛護の基本は、人においてその命が大切なように、動物の命についてもその尊厳を守るということにある。動物の愛護とは、動物をみだりに殺し、傷つけ又は苦しめることのないように取り扱うことや、その習性を考慮して適正に取り扱うようにすることにとどまるものではない。人と動物とは生命的に連続した存在であるとする科学的な知見や生きとし生けるものを大切にする心を踏まえ、動物の命に対して感謝及び畏敬の念を抱くとともに、この気持ちを命あるものである動物の取扱いに反映させることが欠かせないものである。人は、他の生物を利用し、その命を犠牲にしなければ生きていけない存在である。このため、動物の利用又は殺処分を疎んずるのではなく、自然の摂理や社会の条理として直視し、厳粛に受け止めることが現実には必要である。しかし、人を動物に対する圧倒的な優位者としてとらえて、動物の命を軽視したり、動物をみだりに利用することは誤りである。命あるものである動物に対してやさしい眼差しを向けることができるような態度なくして、社会における生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養を図ることは困難である。

(動物の管理)
人と動物とが共生する社会を形成するためには、動物の命を尊重する考え方及び態度を確立することと併せて、動物の鳴き声、糞尿等による迷惑の防止を含め、動物が人の生命、身体又は財産を侵害することのないように適切に管理される必要がある。このような動物による侵害を引き起こさないように適切に管理するためには、動物の係留、屋内での飼育、みだりな繁殖の防止等の措置を講じる等により、動物の行動等に一定程度の制約を課すことが必要となる場合がある。また、所有者がいない動物に対する恣意的な餌やり等の行為のように、その行為がもたらす結果についての管理が適切に行われない場合には、動物による害の増加やみだりな繁殖等、動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こす場合があることについても十分に留意する必要がある。動物が人と一緒に生活する存在として万人に受け入れられるためには、動物と社会との関わりについても十分に考慮した上で、その飼養及び保管(以下「飼養等」という。)を適切に行うことが求められている。動物の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、自分が加害者になり得ることについての認識がややもすると希薄な傾向にあるが、すべての人が被害者になり得るものであるという認識の下に、所有者等は、動物を所有し、 又は占有する者としての社会的責任を十分に自覚して、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を引き起こさないように努めなければならない。

(合意形成)
国民が動物に対して抱く意識及び感情は、千差万別である。例えば、家庭動物等の不妊去勢措置、ねこの屋内飼養、動物実験、畜産等における動物の資源利用、様々な動物を食材として利用する食習慣、狩猟等の動物の捕獲行為、動物を利用した祭礼儀式、外来生物の駆除、動物の個体数の調整、安楽殺処分等については、これらの行為が正当な理由をもって適切に行われるものである限り、動物の愛護及び管理に関する法律やその精神に抵触するものではないが、現実には、これらの行為に対する賛否両論が国内外において見受けられる。このように、個々人における動物の愛護及び管理の考え方は、いつの時代にあっても多様であり続けるものであり、また、多様であって然るべきものであろう。しかし、万人に共通して適用されるべき社会的規範としての動物の愛護及び管理の考え方は、国民全体の総意に基づき形成されるべき普遍性及び客観性の高いものでなければならない。また、動物愛護の精神を広く普及し、我々の身についた習いとして定着させるためには、我が国の風土や社会の実情を踏まえた動物の愛護及び管理の考え方を、国民的な合意の下に形成していくことが必要である。

(国民的な動物の愛護及び管理に関する活動の盛り上げ)
動物の適切な愛護及び管理は、国民の間における共通した理解の形成がなくては進み難いものである。動物の愛護及び管理に関する活動は、古い歴史を有し、多くの貢献をしてきたが、参加者層が限定的であったきらいがある。今後は、多くの国民の共感を呼び、幅広い層に対して自主的な参加を促すことができる施策を、学校、地域、家庭等において展開する必要がある。

(長期的視点からの総合的・体系的アプローチ)
 動物の愛護及び管理に関する施策の対象となる動物は、家庭動物のみならず、展示動物、実験動物、産業動物等であり、人の占有に係わる動物が幅広く対象とされている。その施策の分野も、普及啓発、飼養保管、感染症予防、流通、調査研究等、広範囲にわたっており、様々な実施主体によって、それぞれに関係法令に基づく施策が進められている。また、動物の愛護及び管理に関する問題は、国民のライフスタイルや価値観等の在り方に深く関わるものであるという性質を有しており、原因と結果が複雑に絡み合っていることから、施策の効果や結果がすぐには現れないものが多い。このようなことから、動物の愛護及び管理に関する施策を着実に進めていくためには、長期的視点から総合的かつ体系的に各種施策が取り組まれるようにしていく必要がある。

(関係者間の協働関係の構築)
動物愛護管理法の施行に関する事務の多くは、都道府県、地方自治法第252条の19第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市の所掌するところとなっているが、その事務を円滑かつ効果的に進めるためには、都道府県、指定都市及び中核市にとどまらないすべての地方公共団体の管理の下に、動物の愛護及び管理に関係している者の積極的な協力を幅広く得ながら、その施策の展開を図っていくことが肝要である。このためには、国、地方公共団体等の行政機関、獣医師会、業界団体、動物愛護団体、動物の所有者等の団体、学術研究団体、調査研究機関等の適切な役割分担の下に、動物の愛護及び管理に関する関係者のネットワークが国及び地域のレベルにおいて重層的に作られていくようにする必要がある。また、関係者間相互の共通認識の形成がしやすくなるように、施策の目標及びその目標のための手段等については、できる限り定量的かつ客観的な内容を備えたものとすることが重要である。

(施策の実行を支える基盤の整備)
動物の愛護及び管理に関する施策の推進を図るためには、これを支える基盤の整備が重要である。このため、国及び地方公共団体においては、地域の実情を踏まえ、動物愛護推進員等の委嘱の推進、動物愛護団体、業界団体等の育成支援及び基幹的な拠点としての動物愛護管理施設等の拡充並びに調査研究の推進等による動物の愛護及び管理についての知見の拡充等を進めることにより、施策の実施体制のより一層の強化を図る必要がある。

(普及啓発)
動物の愛護及び管理を推進するためには、広く国民が、動物の虐待の防止と動物の適正な取扱いに関して正しい知識及び理解を持つことが重要である。このため、国、地方公共団体等によって、動物の愛護及び管理の普及啓発事業が行われてきているが、動物の愛護及び管理の意義等に関する国民の理解は十分とはいえない状況にある。また、生命尊重、友愛等の情操の涵養の観点から、特に子どもが心豊かに育つ上で、近年、動物との触れ合いや家庭動物等の適正な飼養の経験が重要であることが指摘されてきている。このような現状において、国及び地方公共団体、獣医師会、業界団体、動物愛護団体、動物の所有者等の団体、学術研究団体、調査研究機関等を始めとした関係者の連携協力の下に、様々な機会をとらえて教育活動や広報活動等に取り組むことが求められている。国及び地方公共団体は、関係団体等と連携しつつ、学校、地域、家庭等において、動物愛護週間行事や適正飼養講習会等の実施、各種普及啓発資料の作成、配布等により、動物の愛護及び管理に関する教育活動や広報活動等を実施すること。

(適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保)
国民の約3分の1が動物を飼養しており(平成15年現在)、また、近年の少子高齢化等を背景とし、家庭動物等の飼養に対する志向が高まっている。このような状況において、国、地方公共団体等によって適正飼養を推進するための様々な取組が行われてきているが、依然として遺棄、虐待等の問題の発生が一部において見られている。また、都道府県、指定都市及び中核市における犬およびねこの引取り数は、従前に比べて大幅に減少したが、その絶対数は年間42万匹(平成16年度)であり、そのうち約94%が殺処分されていることから、更なる改善が必要とされている。みだりな繁殖を防止するための不妊去勢措置の推進、安易な飼養の抑制等による終生飼養の徹底等により、都道府県、指定都市及び中核市における犬及びねこの引取り数を半減するとともに、元の所有者等への返還又は飼養を希望する者への譲渡等を進めることによりその殺処分率の減少を図ること。動物が命あるものであることを踏まえた適正な飼養方法、禁止行為の周知徹底等を行うことにより、遺棄及び虐待の防止を図ること。

(動物による危害や迷惑問題の防止)
 動物の不適切な飼養に起因して、動物による危害及び多数の動物の飼養等に起因し周辺の生活環境が損なわれる事態等の迷惑問題が発生しており、地方公共団体等に寄せられる苦情等も依然として多い状況にある。動物による危害及び迷惑問題は、所有者等とその近隣住民等との間で感情的対立を誘発しやすいなどの性格を有していることもあるため、行政主導による合意形成を踏まえたルール作り又はルール作りに対する支援等が期待されている。また、平成17年6月に動物愛護管理法の改正が行われ、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれが高い特定動物については、地方公共団体の必要に応じた条例による飼養許可制から法による全国一律の飼養許可制とされたところである。地域における環境の特性の相違を踏まえながら、集合住宅での家庭動物の飼養、都市部等での犬やねこの管理の方法、所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること。国は、動物による人の生命等への危害の発生防止のより一層の徹底を図るために、有識者等の意見を聴きながら特定動物の選定基準の在り方を検討すること。

(所有明示(個体識別)措置の推進)
犬又はねこに関する所有者の明示の実施率は、平成15年度現在、約25%にとどまっている。動物の所有者が、その所有する動物が自己の所有に係わるものであることを明らかにするための措置を講ずることは、動物の盗難及び迷子の発生の防止に資するとともに、迷子になった動物の所有者の発見を容易にし、所有者責任の所在の明確化による所有者の意識の向上等を通じて、動物の遺棄及び逸走の未然の防止に寄与するものである。 このような所有明示措置の意義及び役割等についての国民の理解を深めるとともに、各種識別器具の普及環境の整備等を推進すること等により、所有明示の実施率の向上を図る必要がある。所有明示措置の必要性に関する意識啓発を行うなどにより、犬又はねこに関する所有明示の実施率の倍増を図ること。関係省庁及び団体の協力の下に、公的機関によるデータの一元的管理体制の整備、個体識別技術の普及、マイクロチップリーダーの配備等、個体識別手段の普及のための基盤整備を図ること。

(災害時対策)
地震等の緊急災害時においては、動物を所有又は占有する被災者等の心の安らぎの確保、被災動物の救護及び動物による人への危害防止等の観点から、被災地に残された動物の収容及び餌の確保、特定動物の逸走防止及び捕獲等の措置が、地域住民、国や地方公共団体、獣医師会、動物愛護団体等によって行われてきている。今後とも引き続きこれらの措置が、関係機関等の連携協力の下に迅速に行われるようにするための体制を平素から確保しておく必要がある。地域防災計画等における動物の取扱い等に関する位置付けの明確化等を通じて、動物の救護等が適切に行うことができるような体制の整備を図ること。動物の救護等が円滑に進むように、逸走防止や所有明示等の所有者の責任の徹底に関する措置の実施を推進すること。

【家庭動物等の飼養及び保管に関する基準】環境省告示平成18年改正・抜粋

(一般原則)
家庭動物等の所有者又は占有者は、命あるものである家庭動物等の適正な飼養及び保管に責任を負う者として、動物の生態、習性及び生理を理解し、愛情をもって家庭動物等を取り扱うとともに、その所有者は、家庭動物等を終生飼養するように努めること。所有者等は、人と動物との共生に配慮しつつ、人の生命、身体又は財産を侵害し、及び生活環境を害することがないよう責任をもって飼養及び保管に努めること。家庭動物等を飼養しようとする者は、飼養に先立って、当該家庭動物等の生態、習性及び生理に関する知識の習得に努めるとともに、将来にわたる飼養の可能性について、住宅環境及び家族構成の変化も考慮に入れ、慎重に判断するなど、終生飼養の責務を果たす上で支障が生じないよう努めること。特に、家畜化されていない野生動物等については、一般にその飼養及び保管のためには当該野生動物等の生態、習性及び生理に即した特別の飼養及び保管のための諸条件を整備し、及び維持する必要があること、譲渡が難しく飼養の中止が容易でないこと、人に危害を加えるおそれのある種が含まれていること等を、その飼養に先立ち慎重に検討すること。さらに、これらの動物は、ひとたび逸走等により自然生態系に移入した場合には、生物多様性の保全上の問題が生じるおそれが大きいことから、飼養者の責任は重大であり、この点を十分自覚すること。

(定義)
この基準において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
動物とは、哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。家庭動物等とは、愛玩動物又は伴侶動物(コンパニオンアニマル)として家庭等で飼養及び保管されている動物並びに情操の涵養及び生態観察のため飼養及び保管されている動物をいう。管理者とは、情操の涵養及び生態観察のため飼養及び保管されている動物並びにその飼養及び保管のための施設を管理する者をいう。

(健康及び安全の保持)
所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の種類、生態、習性及び生理に応じた必要な運動、休息及び睡眠を確保し、並びにその健全な成長及び本来の習性の発現を図るように努めること。家庭動物等の種類、発育状況等に応じて適正に餌及び水を給与すること。疾病及びけがの予防等の家庭動物等の日常の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した家庭動物等については、原則として獣医師により速やかに適切な措置が講じられるようにすること。傷病のみだりな放置は、動物の虐待となるおそれがあることについて十分認識すること。また、家庭動物等の訓練、しつけ等は、その種類、生態、習性及び生理を考慮した適切な方法で行うこととし、みだりに殴打、酷使する等の虐待となるおそれがある過酷なものとならないようにすること。所有者等は、適正な飼養及び保管に必要なときは、家庭動物等の種類、生態、習性及び生理を考慮した飼養及び保管のための施設を設けること。飼養施設の設置に当たっては、適切な日照、通風等の確保を図り、施設内における適切な温度や湿度の維持等適切な飼養環境を確保するとともに、適切な衛生状態の維持に配慮すること。

(生活環境の保全)
所有者等は、自らが飼養及び保管する家庭動物等が公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を損壊し、又はふん尿その他の汚物、毛、羽毛等で汚すことのないように努めること。所有者等は、家庭動物等のふん尿その他の汚物、毛、羽毛等の適正な処理を行うとともに、飼養施設を常に清潔にして悪臭、衛生動物(注釈:ネズミ、ゴキブリ、ハエなどをいう)の発生の防止を図り、周辺の生活環境の保全に努めること。

(適正な飼養数)
所有者等は、その飼養及び保管する家庭動物等の数を、適切な飼養環境の確保、終生飼養の確保及び周辺の生活環境の保全に支障を生じさせないよう適切な管理が可能となる範囲内とするよう努めること。

(繁殖制限)
所有者は、その飼養及び保管する家庭動物等が繁殖し、飼養数が増加しても、適切な飼養環境及び終生飼養の確保又は適切な譲渡が自らの責任において可能である場合を除き、原則としてその家庭動物等について去勢手術、不妊手術、雌雄の分別飼育等その繁殖を制限するための措置を講じること。

(動物の輸送)
所有者等は、家庭動物等の輸送に当たっては、次の事項に留意し、動物の健康及び安全の確保並びに動物による事故の防止に努めること。家庭動物等の疲労及び苦痛をできるだけ小さくするため、なるべく短い時間による輸送方法を選択するとともに、輸送時においては必要に応じ適切な休憩時間を確保すること。家庭動物等の種類、性別、性質等を考慮して、適切に区分して輸送する方法をとるとともに、輸送に用いる容器等は、動物の安全の確保及び動物の逸走を防止するために必要な規模及び構造のものを選定すること。輸送中の家庭動物等に適切な間隔で給餌及び給水するとともに、適切な温度、湿度等の管理、適切な換気の実施等に留意すること。

(人と動物の共通感染症に係わる知識の習得等)
所有者等は、その所有し、又は占有する家庭動物等と人に共通する感染性の疾病について、動物販売業者が提供する情報その他の情報をもとに、獣医師等十分な知識を有する者の指導を得ることなどにより、正しい知識を持ち、その飼養及び保管に当たっては、感染の可能性に留意し、適度な接触にとどめるなどの予防のために必要な注意を払うことにより、自らの感染のみならず、他の者への感染の防止にも努めること。家庭動物等に接触し、又は家庭動物等の排泄物等を処理したときは、手指等の洗浄を十分行い、必要に応じ消毒を行うこと。

(逸走防止等)
所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずるとともに、逸走した場合には、自らの責任において速やかに捜索し捕獲すること。飼養施設は、家庭動物等の逸走の防止に配慮した構造とすること。飼養施設の点検等、逸走の防止のための管理に努めること。

(危害防止)
所有者等は、動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項に規定する特定動物その他の大きさ、闘争本能等にかんがみ人に危害を加えるおそれのある動物を飼養及び管理する場合には、次の事項に留意し、逸走の防止等、人身事故の防止に万全を期すこと。飼養施設は、動物が逸走できない構造とすること。飼養施設は、飼養に当たる者が、危険を伴うことなく作業ができる構造とすること。所有者等は、人に危害を加えるおそれのある家庭動物等の逸走時の措置についてあらかじめ対策を講じ、逸走時の事故の防止に努めること。所有者等は、飼養施設を常時点検し、必要な補修を行うとともに、施錠の確認をするなど逸走の防止のための管理に万全を期すこと。捕獲等のための機材を常備し、当該機材については常に使用可能な状態で整備しておくこと。所有者等は、人に危害を加えるおそれのある家庭動物等が飼養施設から逸走した場合には、速やかに関係機関への通報を行うとともに、近隣の住民に周知し、逸走した動物の捕獲等を行い、家庭動物等による事故の防止のために必要な措置を講じること。

(緊急時対策)
所有者等は、関係行政機関の指導、地域防災計画等を踏まえて、地震、火災等の非常災害に際してとるべき緊急措置を定めるとともに、移動用の容器、非常食の準備等、避難に必要な準備を行うよう努めること。非常災害が発生したときは、速やかに家庭動物等を保護し、及び家庭動物等による事故の防止に努めるとともに、避難する場合には、できるだけその家庭動物等の適切な避難場所の確保に努めること。

(犬の飼養及び保管に関する基準)
犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養及び保管する場所を除き、犬の放し飼いを行わないこと。犬の所有者等は、犬をけい留する場合には、けい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意すること。犬の所有者等は、頻繁な鳴き声等の騒音又はふん尿の放置等により周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことのないように努めること。犬の所有者等は、適当な時期に、飼養目的に応じ、人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのないよう、適正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者等の制止に従うよう訓練に努めること。犬の所有者等は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、次の事項を遵守するよう努めること。犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調整等に配慮すること。運動場所、時間帯等に十分配慮すること。特に、大きさ及び闘争本能にかんがみ人に危害を加えるおそれが高い犬(以下「危険犬」という。)を運動させる場合には、人の多い場所及び時間帯を避けるよう努めること。危険犬の所有者等は、当該犬の行動を抑制できなくなった場合に重大な事故を起こさないよう、道路等屋外で運動させる場合には、必要に応じて口輪の装着等に努めること。犬の所有者は、やむを得ず犬を継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養することのできる者に当該犬を譲渡するように努め、新たな使用者を見いだすことができない場合に限り、都道府県等に引取りを求めること。犬の所有者は、子犬の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しないように努めるとともに、その社会化が十分に図られた後に譲渡するよう努めること。また、譲渡を受ける者に対し、社会化に関する情報を提供するよう努めること。

【千葉県犬取締条例】平成15年改正・抜粋

(目的)
この条例は、人の身体又は財産に対する犬の危害を防止し、もって社会生活の安全を確保するとともに、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。飼い犬とは管理している者のある犬をいう。野犬等とは管理者のいない犬及び第3条の規定に違反してけい留されず、又は抑留されていない飼い犬をいう。

(係留等の義務)
管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その飼い犬を他人の身体又は財産に危害を加えないように係留し、又は抑留しておかなければならない。飼い犬を他人の身体又は財産に危害を加えるおそれのない場所又は方法で訓練し、移動し、又は運動させるとき。警察犬、狩猟犬又は身体障害者補助犬をその用途に使用するとき。飼い犬を運搬の用に供するとき。飼い犬を曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しのために使用するとき。ほ乳期の飼い犬を飼養するとき。

(遵守事項)
管理者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。飼い主が公の場所又は他人の敷地内を汚物その他により汚染することのないように管理すること。犬舎の内外その他飼い犬を飼養する場所は、常に汚物を処理する等の方法により清潔にしておくこと。門柱、家の出入口その他他人の見やすい箇所に飼い犬のいる旨を表示しておくこと。飼い犬が不要になったときは、知事に届け出てその指示に従うこと。その他飼い犬が他人に迷惑をかけないように管理すること。

(人をかんだときの措置)
飼い犬が人をかんだときは、管理者は、直ちに知事に届け出なければならない

(措置命令)
 知事は、管理者が第3条若しくは第4条の規定に違反していると認めるとき、又は前条の規定による届出があったときは、管理者に対し、事故を防止し、又は衛生を保持するため、その飼い犬に口輪をつけ、その飼い犬をけい留し、又抑留する等の措置をとることを命じることができる。知事は、前項の措置命令によってはその目的を達することができないと認めるときは、管理者に対し飼い犬を処分するため知事に引き渡すことを命ずることができる。

(野犬等の捕獲又は抑留)
知事は、あらかじめ指定した職員をして野犬等を捕獲し、又は抑留させることができる。

(薬物による野犬等の掃とう)
知事は、野犬等が人畜その他に危害を加えることを防止するため緊急の必要があり、かつ、通常の方法によっては野犬等を捕獲することが著しく困難であると認めたときは、区域及び期間を定め、薬物を使用して野犬等を掃討することができる。この場合においては、人畜その他に被害を及ぼさないように当該区域及び近傍の住民に対して、野犬等を薬物を使用して掃討する旨を周知させなければならない。

(立入調査等)
知事は、この条例の目的を達成するため必要な限度において、管理者その他関係者から必要な報告を求め、又は指定職員をして管理者の土地その他関係のある場所に立ち入らせ、調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

【狂犬病予防法】平成11年改正・抜粋

(目的)
この法律は、狂犬病の発生を予防し、その蔓延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。 

(登録)
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りではない。市町村長は、前項の登録の申請があったときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。登録を受けた犬について所有者の変更があったときは、新所有者は、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

(予防注射)
犬の所有者は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせねばならない。市町村長は、政令の定めるところにより、予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。犬の所有者は、注射済票をその犬に着けておかなければならない。

  (抑留)
予防員は、登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。

(輸出入検疫)
何人も、検疫を受けた犬等でなければ輸出し、又は輸入してはならない。

(届出義務)
狂犬病にかかった犬等若しくは狂犬病にかかった疑いのある犬等又はこれらの犬等に咬まれた犬等については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の定めるところにより、直ちに、その犬等の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出なければならない。ただし、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬等の所有者がこれをしなければならない。

(隔離義務)
前条の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない、ただし、人命に危険があって緊急やむを得ないときには、殺すことを妨げない。

 
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